償却資産(固定資産税)の申告について
償却資産(固定資産税)の申告は、1月1日現在、高砂市内において、償却資産(土地、家屋以外の事業用の固定資産)を所有している法人事業者、個人事業者の皆さんが対象となります。
「償却資産(固定資産税)申告の手引き」等の申告書類は、例年12月中旬に発送しています。
平成21年度申告分より耐用年数省令に一部改正がありました。
耐用年数省令の一部改正
平成20年度の税制改正において耐用年数の見直しが行われ、減価償却資産の耐用年数表が大きく変更されました。特に機械及び装置については390区分を55区分へ見直す全面改正が行われました。
(参考)↓クリックするとダウンロードできます。
別表第二 機械及び装置の耐用年数表における新旧資産区分の対応関係表 [459KB pdfファイル]
固定資産税における耐用年数
固定資産税(償却資産)における耐用年数は、改正後の耐用年数省令別表第1、別表第2、別表第5及び別表第6を適用することとなります。
固定資産税における適用年度
固定資産税(償却資産)においては、決算期等に関わりなく、既存分を含めて、平成21年度分の固定資産税から改正後の耐用年数が適用となります。したがって、平成21年度の評価額の計算は、平成20年度の評価額に、改正後の耐用年数に応じた減価残存率を乗じて算出することになります。(取得当初に遡及して再計算するものではありません。)
(参考)↓クリックするとダウンロードできます。
耐用年数省令改正リーフレット [251KB pdfファイル]![]()
償却資産申告書の様式が改正されました。
平成20年度の税制改正において、理論帳簿価額算出の根拠である地方税法第414条が削除されました。これに伴い、今後の償却資産の申告に際して、帳簿価額の申告は不要となります。償却資産申告書(第26号様式)は帳簿価額欄を削除した様式に変更になりました。



