水質基準とその概要について

平成15年度に実施された改正

 水道法第4条に基づく水質基準が見直されて10年ぶりに改正され、平成16年4月1日から施行されました。この改正で旧水質基準項目中の9項目が除外され、替わりに13項目が追加されて全50項目になっています。
 また、旧基準で水質基準を補完する項目として設定されていた、「快適水質項目」、「監視項目」が廃止され、新たに「水質管理目標設定項目」、「要検討項目」が導入されました。 

 

平成19年度に実施された見直し

 平成19年度に水質基準について見直しが行われ、以下の変更がありました。この改正は平成20年度より施行されます。

  • 水質管理設定項目であった塩素酸が水質基準項目へと移行、追加となり、水質管理目標設定項目からは削除されました。水質基準項目は50項目から51項目に増加しています。
  • 水質管理目標設定項目に従属栄養細菌が追加されました。ただし上記塩素酸が削除のため、実質項目数は変わりません。                 水質管理目標設定項目15農薬類の対象農薬にフィプロニルが追加され、全102項目となっています。

 

平成20年度に実施された見直し

 平成20年度に水質基準について見直しが行われ、以下の変更がありました。この改正は平成21年度より施行されます。

  • 水質基準項目から1,1-ジクロロエチレンが削除されました。                水質管理目標設定項目であったトランス-1,2-ジクロロエチレンが水質基準項目へと移行し、シス-1,2-ジクロロエチレンと合わせて規制されます。今までシス型、トランス型それぞれで0.04mg/ℓ以下であった基準値、目標値が、合わせて0.04mg/ℓ以下の基準値となります。                          有機物等(TOC)に係る基準値が5mg/ℓ以下から3mg/ℓ以下へと強化されました。                                            この見直しで水質基準項目は51項目から50項目になっています。
  • 水質基準項目の見直しに伴い、トランス-1,2-ジクロロエチレンは水質管理目標設定項目からは削除されました。また、基準項目から削除された1,1-ジクロロエチレンは水質管理目標設定項目に追加となり、新たに目標値が設定されています。                                        アルミニウム及びその化合物が水質管理目標設定項目に追加され、基準値より強化された目標値が設定されました。                               ジクロロアセトニトリルと抱水クロラールの暫定目標値が強化されました。                                     水質管理目標設定項目15農薬類の対象農薬であるEPNとクロルピリホスの目標値が強化されました。                               この見直しで水質管理目標設定項目は30項目に増加しています。ただし2項目は削除されているため、実質28項目です。
  • 要検討項目に4項目が追加され44項目に増加しました。

 

平成21年度に実施された見直し

 平成21年度に水質基準について見直しが行われ、以下の変更がありました。 この改正は平成22年度より施行されます。

  • カドミウムの基準値が強化されました。
  • 1,1,2-トリクロロエタンが水質管理目標設定項目から削除されました。       農薬類(水質管理目標設定項目15)のイソプロチオラン、ジチオピル、メフェナセット、ブロモブチド、エスプロカルブ及び、ピリプロキシフェンの目標値が変更されました。                                                 この見直しで水質管理目標設定項目は実質27項目となります。

 

平成22年度に実施された見直し

 平成22年度に水質基準について見直しが行われ、以下の変更がありました。 この改正は平成23年度より施行されます。

  • トリクロロエチレンの基準値が強化されました。
  • 水質管理目標設定項目のトルエン及び、 農薬類(水質管理目標設定項目15)のペンシクロン、メタラキシル、ブタミホス及びプレチラクロールの目標値が変更されました。
  • 要検討項目の過塩素酸の目標値が定められました。

 

水質基準の概要

水質基準項目(50項目)
 法令で、適合しなければならない水道水の基準値が定められ、検査が義務付けられている項目です。

水質管理目標設定項目(30項目)
 水質基準として設定しない項目であっても、一般環境中で検出されている物質、使用量が多く今後水道水中で検出される可能性がある物質等で、水質管理上留意し、関係者の注意を喚起すべき項目です。

要検討項目(44項目)
 毒性評価が定まらない、浄水中の存在量が不明等の理由により、基準及び管理目標設定項目いずれにも分類できないが、次の見直し時に判断できるよう、必要な情報、知見の収集に努めるべき項目です。

 

 

 上記項目のうち、検査が義務付けられている水質基準項目について、基準項目として指定されている、それぞれの項目(物質)の水質基準値とその概要を、下のPDFファイルに掲載していますのでご覧下さい。

 

水質基準 [44KB pdfファイル]   

水質基準項目の概要 [208KB pdfファイル]