水道の使用開始(中止)
水道の使用開始、中止について
こんな時は使用開始の届け出を行ってください。
- 市外から転入するとき
- 市内で転居するとき
こんな時は使用中止の届け出を行ってください。
- 市外へ転出するとき
- 市内で転居するとき
- 長期間水道を使用しない場合
使用開始、中止の届け出について
水道の使用開始および中止については、お電話では承っておりません。
水道の使用を開始、中止される前日までに、高砂市水道事業所の窓口か中筋・米田サービスコーナーにて、届出を行ってください(市民コーナーでは届出することはできません)。
受付時間は、月曜日から金曜日までの、8時30分から17時15分までです。
届け出に必要なもの
- 印鑑(認印で結構です。)
- 水栓番号(玄関先に貼付してある水道のプレートの番号のことです。 水栓番号がわからないときは、お問い合せ下さい。)
- 住所、氏名、連絡先
注意していただきたいこと
- 土曜日、日曜日、祝日、年末年始は、閉開栓の作業は行っておりません。
- 当日のお届けでは、使用を開始(中止)することはできません。 (前日までの申込が必要です。)
- 届出は代理の方でも結構です。
- 遠方にお住まいの方には、FAXや郵便での対応も可能です。FAXでの届け出は使用開始(中止)日の前日まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)です。
郵便での届け出は、高砂市水道事業所に到着した翌日が使用開始(中止)日となりますのでご注意ください。 - 水道の閉開栓に際して、立ち会いは必要ございません。
- 使用中止の届出のみ、電子申請(通常のメールでは受付できません)が可能です。注意事項は窓口、FAXや郵便でのお手続きの際と同様です。
- 給水申込書 [62KB pdfファイル]
- 使用中止届 [69KB pdfファイル]
詳しくは、高砂市水道料金センター(電話番号079-443-9049)までお問い合わせ下さい。
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登録日: 2008年2月3日 / 更新日: 2011年4月1日



