後期高齢者医療保険の保険料額について(平成20・21年度)
後期高齢者医療保険の保険料額について (平成20・21年度)
保険料率は兵庫県内で原則均一となり、均等割額(被保険者一人にかかる額)と、所得割額(所得に応じた額)の合計額が保険料となります。また、保険料の上限は一人当たり年50万円となります。
平成20・21年度の保険料率(保険料率は2年ごとに改定されます)
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均等割額 |
被保険者一人にかかる額 |
43,924円 |
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所得割額 |
前年の総所得金額等 - 基礎控除(33万円)に対して |
8.07% |
保険料額は、毎年7月中旬にお知らせします。
保険料は、原則として特別徴収(年金からの天引き)となりますが、詳しくは「後期高齢者医療保険料のお支払いについて」をご参照ください。
【保険料の軽減制度】
所得の低い人は、世帯(被保険者と世帯主)の総所得金額等に応じて下記の表のとおり保険料の均等割額が軽減されます。
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総所得金額等が下記の基準以下の世帯 |
軽減割合 |
軽減後の均等割額 | |
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33万円 |
被保険者全員が年金収入80万円以下(その |
9割 |
4,392円 |
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上記以外 |
8.5割 |
6,588円 |
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33万円+24.5万円×被保険者数(被保険者である |
5割 |
21,926円 |
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33万円+35万円×被保険者数 |
2割 |
35,139円 |
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※所得の情報により軽減判定を行いますので、申請等の必要はありませんが、
未申告等により所得情報がないため、軽減判定ができない場合があります。
この場合は申告の提出が必要となります。
※65歳以上の公的年金受給者は、総所得金額等から年金所得の範囲内で最大
15万円を控除し、軽減を判定します。
※均等割額が7割軽減の対象となる世帯(基準額が33万円以下)の人は、平成
20・21年度は一律8.5割軽減となります。また、平成21年度以降は、後期高
齢者医療制度の被保険者全員が年金収入80万円以下(それ他各種所得が
ない)の場合、9割軽減となります。
※所得割を負担する人のうち、所得割額の算定対象所得が58万円以下の人は
所得割額を一律5割軽減となります。
この軽減については、兵庫県後期高齢者医療広域連合で対象となる人に実施していますので、あらためて手続きをしていただく必要はありません。
【被用者保険の被扶養者への軽減】
資格取得日の前日において、被用者保険の被扶養者であった人は、資格取得日の属する月以降、2年を経過する月までの間に限り、均等割額の5割が軽減され所得割額は課せられません。
さらに平成20年度の特例措置として、平成20年4月から9月までは保険料が徴収されず、10月から平成21年3月までは9割軽減されています。平成21年度も継続して9割軽減されます。
※被用者保険の被扶養者とは、政府管掌健康保険、健康保険組合、各共済組
合などの医療保険の扶養家族のことです。国民健康保険や国民健康保険組
合に加入している人、被用者保険本人は該当しません。
【減免制度について】
兵庫県後期高齢者医療広域連合では、
・ 災害により住宅等に損害を受けたとき
・ 被保険者の属する世帯の収入が著しく減少したとき
・ 世帯の収入が一定基準以下になったとき
・ 法第89条により療養の給付等が一定期間制限されたとき
などに、保険料を納めることが困難なときは、減免できる場合がありますので、お問合せください。



