1. 控除額の計算方法 

 

 

 

 この方の30,000円の寄附金に対する控除としては、所得税で2,800円(1)、住民税では、25,200円{(2)+(3)}となり、合計で28,000円が控除されます。
 

 なお、それぞれの給与収入などの所得や家族構成、寄附金に応じて、控除の額は変動します。

 

 また、地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金(例えば、共同募金会や日本赤十字等)との合計額は、総所得金額等(サラリーマンの場合は、給与収入から給与所得控除を控除した金額、年金受給者の場合は、年金収入から公的年金等控除額を控除した金額)の30%が限度となります。

 

2. 控除を受けるための申告

 

 所得税と住民税の両方の税金の軽減を受けようとする方は、所得税の確定申告が必要となります。毎年1月1日から12月31日までに行った寄附について、翌年3月15日までに住所地の所轄税務署に所得税の申告を行ってください。

 所得税の確定申告を行わず、住民税のみの軽減を受けようとする方は、寄附金を支払った年の翌年1月1日現在の住所地の市区町村に対して、住民税の申告を行ってください。

 

 なお、上記の申告にあたっては、寄附を行った都道府県や市区町村が発行する寄附金受領証明書等を添付する必要があります。

 

 ※ 住民税の寄附金控除について、詳しくはこちらをごらんください。

 

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