定期の予防接種の実施における保護者以外の同伴について

 

定期の予防接種を受ける時には保護者の同伴が必要であると規定されていますが、色々な環境の下同伴が困難な家庭もあることから、親族等による同伴も認めるべきであるとの要望がでていました。

今年度から麻しん風しん混合ワクチンの第3期・第4期が5年間の時限措置で追加となり、十分な接種の機会を確保するために、原則保護者の同伴が必要ですが、どうしても同伴できない場合は、予防接種を受ける人の健康状態を普段から熟知している親族等で適切な人が予防接種を受ける人に同伴することは差支えないものとされました。

この場合、当該同伴者の同意をもって保護者の同意とする旨の委任状の提出が必要となります。