屋外広告物許可基準【共通基準】
共通基準
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特に景観に配慮すべき地域では、広告物の位置、形状、面積、材料、色彩、意匠などを当該景観と調和したものとすること。
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広告物の裏面、側面及び広告物を掲出する物件は、塗装その他の方法により装飾をし、その装飾を表示面と調和したものにすること。
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ネオンサインその他の照明を使用する広告物は、昼間における美観の維持に必要な対策を講じること。
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蛍光塗料、蛍光フィルム又は反射光の強い塗料を使用しないこと。
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第一種低層・中高層住居専用地域、第二種低層・中高層住居専用地域又は風致地区(禁止地域に限る)の境界線から100メートル以内の地域に掲出する広告物で、これらの地域から視認できるものは、ネオン管の露出しているネオンサイン又は発光ダイオードを利用するもの(以下「LEDサイン」という。)を使用せず、かつ、光源の点滅(光源の動き又は光源の輝度の変化を含む。)がないものとすること。
登録日: 2008年2月3日 / 更新日: 2008年7月9日



