本市発注工事からの暴力団排除の推進について
本市発注建設工事等からの暴力団員等の排除の推進について
兵庫県高砂警察署と連携し、本市が発注する建設工事、調査委託、製造の請負及び物品の購入等(以下「建設工事等」という。)からの暴力団員等の排除を推進するため、平成21年4月1日より、本市発注建設工事等の受注者又はその下請業者(以下「受注者等」という。)に対して、暴力団員等から不当要求又は妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合に警察に届け出るとともに、本市に報告することを義務付けます。
契約の履行に当たり、暴力団員等から不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に届け出て、捜査上必要な協力を行うとともに、本市に報告してください。
また、下請業者に対しても、この趣旨の徹底を図るよう十分指導してください。
《ご注意》
受注者等が暴力団員等から不当介入を受けたにもかかわらず、本市への報告並びに警察への届出及び捜査上必要な協力(以下「届出等」という。)を怠った場合、高砂市指名停止基準に基づく指名停止措置を行います。
なお、兵庫県高砂警察署は、暴力団員等による不当介入を受けた受注者等が、警察及び本市への届出等を行ったときは、その内容に応じて対処要領を教示するとともに、違法・不当行為については、迅速かつ確実な取締り及び行政命令の発出並びに当該受注者等及び市職員等関係者に対する万全な保護対策の徹底を図ることとなっています。
(高砂市指名停止基準抜すい)
高砂市指名停止基準が平成21年4月1日より次のとおり改正されました。
別表第2 不正行為等に基づく措置基準 ( は主な改正部分を示します。)
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措置要件 |
指名停止期間 |
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1から3 略 |
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(暴力団関係) |
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4 入札参加資格者に関し、警察からの通報に基づき、次に掲げる事実が明らかになったとき。 |
当該認定をした日から |
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(1) 暴力団員が役員として経営に関与(実質的に関与している場合を含む。)しているとき。 |
12箇月以上その事実がなくなったことが明らかになったときまで |
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(2) 暴力団員を相当の責任の地位にある者として使用し、又は代理人として選任しているとき。 |
6箇月以上その事実がなくなったことが明らかになったときまで |
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(3) 入札参加資格者又はその役員その他相当の責任の地位にある者(以下「その役員等」という。)が、自社、自己若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を与えるため、暴力団員の威力を利用したことが明らかになったとき。 |
6箇月以上その事実がなくなったことが明らかになったときまで |
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(4) 入札参加資格者又はその役員等が、暴力団又は暴力団員に資金的援助等の経済的便宜を図ったとき。 |
6箇月以上その事実がなくなったことが明らかになったときまで |
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(5) 入札参加資格者又はその役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有していると認められるとき。 |
6箇月以上その事実がなくなったことが明らかになったときまで |
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5から7 略 |
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(その他) |
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8 入札参加資格者等に重大な反社会的行為があり、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき等指名停止を必要とする場合 |
当該認定をした日から |
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(1)から(7) 略 |
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(8) 市が発注する建設工事等に関し、受注者又はその下請業者が暴力団員等から不当な介入を受けたにもかかわらず、市への報告を怠り、又は警察に届けなかったとき。 |
3箇月 |



