平成22年4月1日施行

最低制限価格制度等の見直しについて

1.対象工事等
  • 設計金額が500万円以上の工事又は製造の請負の契約

  • 低入札価格調査制度は廃止します。

2.最低制限価格の事後公表
  • 最低制限価格を入札前にあらかじめ公表することを取りやめ、事後に公表します。ただし、落札者が決定した場合に限ります。 

3.最低制限価格の算出方法
  • 表中の計算式を基準に最低制限価格を算出します。

([直接工事費]×67%+[共通仮設費]×67%+[現場管理費]×67%+[一般管理費]×30%)×α

(算出式中αを乗じる前の合計額は消費税及び地方消費税を含みます。)

※算出式中の「α」は0.995から1.005までの範囲で無作為に抽出した数

※算出した最低制限価格の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てます。

※工事等の性質上これにより難いものについては、予定価格に100分の60から100分の85までの範囲内で、個別に設定します。

4.入札金額が、最低制限価格を下回る場合は失格とします。
  • 最低制限価格を入札前に公表していないときは、失格となっても指名停止にはなりません。
5.同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定
  • 現行どおり、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者によるくじ引きをし、落札者を決定します。この場合、くじ引きを辞退することはできません。
  • なお、当該入札者のうちくじを引かない者があるとき(郵便入札をした者で入札執行現場に立ち会わなかった者がくじ引きの該当者になったときを含む。)は、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとします。
6.実施期日
  • 平成22年4月1日以降に発注(公告・入札通知)する案件から適用します。