工事請負契約における単品スライド条項の適用について
工事請負契約における単品スライド条項の適用について
最近の特定の建設資材の高騰を受け、本市発注の工事請負契約に関して、「単品スライド条項」を国・兵庫県の運用を踏まえて下記のとおり適用します。
単品スライド条項
単品スライド条項とは、高砂市工事請負契約書第25条第5項に規定する条項で、特別な要因により、工期内に主要な工事材料の国内価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときに、請負代金額の変更を請求することができる措置です。
対象資材
鋼材類及び燃料油
スライド額の算定
対象資材の価格上昇に伴う請負代金額の増額分のうち、請負者からの請負代金額の変更請求に基づき、対象工事費の1%を超える額を増額変更。
適用開始日
平成20年8月15日
請求先
各発注事業課
適用手続き
(1)申請時期・契約変更時期
工期末の2ヶ月前までに請求⇒工期内に契約変更
(注)工期の末日が、平成20年8月15日以降で平成20年11月30日以前である工事の請求は、工期満了前であって、かつ、平成20年9月30日までとする。
(2)証明書類の提出(必須)
実際に購入した対象材料の価格(数量及び単価)、購入先、搬入・購入時期を証明する書類を提出する必要があります。
その他
単品スライド条項の適用については、国・兵庫県の運用を踏まえて行います。
参考
高砂市工事請負契約書第25条第5項(抜粋)
特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定によるもののほか、請負代金額の変更を請求することができる。
登録日: 2008年8月15日 / 更新日: 2008年8月15日



